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 トップページ>自分でする株式会社設立
●自分でする株式会社設立マニュアル
【株式会社設立の流れ】
商号と目的を決める〜定款の作成〜定款の認証
出資金の払い込み〜必要書類の作成
必要書類の最終チェック〜設立登記申請
証明書取得〜設立後の手続き
■ここではご自分で株式会社を設立するための方法を解説していきます!
平成18年5月1日に新会社法が施行され、株式会社の設立手続きが、簡単になりました
     ■「類似商号の調査」を行う必要がなくなりました。
     ■出資金は1円でもよく増資の必要もなくなりました。

     ■役員は、「取締役1名」のみでの設立もできます。
 ■商号と目的を決める〜定款の作成〜定款の認証
                                           このページのトップへ↑

■まずは、商号と目的を決めて定款を作成していきます。


               定     款(サンプル)

                  第1章 総  則

(商 号)
1条  当会社は、株式会社○○○○と称する。

    「前」か「後」に「株式会社」の文字を付します。

(目 的)
2条  当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

      1.物品販売業
      2.インターネットによる通信販売業務
      3.インターネットを利用した各種情報提供サービス
      4.インターネットを利用したホームページの企画及び運営
      5.上記各号に附帯関連する一切の業務

    「適法性」「営利性」「明確性」を有しなければなりません。

(本店の所在地)
3条  当会社は、本店を○○○○市に置く。

    「最小行政区画」(市町村・東京都の特別区)までを記載す
      ればOKです。


(公告の方法)
4条  当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

    「官報」以外に、「日刊新聞紙」や「電子公告」を定めることも
      できます。


              2章 株  式

(発行可能株式総数)
5条  当会社が発行することのできる株式の総数は、1000株と
     する。

    「株式の譲渡制限に関する規定」のある「非公開会社」で
      あれば、いくら多く定めても制限はありません。


(株券の不発行)
6条  当会社の株式については、株券を発行しない。

    「株券不発行」が原則ですが、これを明確にするために規定
      します。


(株式の譲渡制限)
7条  当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを
     譲渡によって取得するには、代表取締役の承認を要する。

    譲渡を承認する「機関」は「株主総会」等でも可能です。

(相続人等に対する株式の売渡請求)
8条  当会社は、相続その他の一般承継により、当会社の株式を
     取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求す
     ることができる。

    「株主」の「相続人」が、「会社にとって好ましくない者」の場合
      は、「株式」の「売渡請求」を行うことができます。


(名義書換)
9条  株式取得者が、株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記
     録するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した
     株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその
     相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名
     押印し、共同して請求しなければならない。ただし、次の場合
     は、株式取得者が単独で請求することができる。
    (1) 株式取得者が、取得した株式の株主として株主名簿に記載
     又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人に対
     し、株主名簿記載事項を当会社に記載又は記録すべきことを
     命じた確定判決を提出して請求するとき
    (2) 株式取得者が、上記(1)の確定判決と同一の効力を有する
     ものの内容を証する書面その他の資料を提出して請求するとき
    (3) 株式取得者が、取得した株式の株主として株主名簿に記載
     又は記録された者の相続人であって、これを証する書面を提出
     して請求するとき
    (4) その他会社法施行規則22条1項各号に定めるとき

    「株主名簿への記載又は記録」は、会社に対する「株主権」
      の「対抗要件」となるため、それについての規定です。


(質権の登録及び信託財産の表示)
10条  当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請
     求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名
     又は記名押印し、請求しなければならない。その登録又は表示
     の抹消についても同様とする。

    「登録質」及び「信託財産の表示」の手続きに関する規定
      です。


(手数料)
11条  前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を
     支払わなければならない。

    上記の請求に伴う「手数料」を、会社ではなく「株主等」の
      負担と定めることができます。


(株主の住所等の届出)
12条  株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表
     者は、当会社の所定の書式により、その氏名・住所及び印鑑を
     当会社に届け出なければならない。これらを変更した場合も同
     様とする。
   2  当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用い
     なければならない。

    「株主等」に対する「通知」等を行う場合に必要なため、これら
      を規定します。


(基準日)
13条  当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記
     録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する
     定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。
   2  前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべ
     き者を確定するために必要があるときは、取締役の過半数の決
     定をもって、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この
     場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。

    「株主等」の権利を行使することのできる者を確定するため
      に、一定の「基準日」を定めることができます。


              3章 株 主 総 会

(招集及び招集権者)
14条  当会社の定時株主総会は、毎事業年度の末日から3か月以
     内に招集し、臨時株主総会は、随時、必要に応じて招集する。
   2  株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長
     たる取締役がこれを招集する。社長に事故若しくは支障がある
     ときは、予め定めた順位により、他の取締役がこれを招集する。
   3  株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有
     する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、総
     株主の同意があるときはこの限りではない。
   4  前項の招集通知は、書面ですることを要しない。

    「株主総会」の「招集方法」等に関する規定です。

(議 長)
15条  株主総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たる。
   2  社長に事故若しくは支障があるときは、他の取締役が議長に
     なり、取締役全員に事故があるときは、総会において、出席株
     主のうちから議長を選出する。

    「株主総会」の「議長」の「選任」等に関する規定です。

(決議の方法)
16条  株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがあ
      る場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主
      の議決権の過半数をもって行う。

    「株主総会」の「普通決議」の要件を緩和するための規定
      です。


(議決権の代理行使)
17条  株主は、代理人によって議決権を行使することができる。
     この場合には、総会ごとに、代理権を証する書面を提出しなけ
     ればならない。
   2  前項の代理人は、当会社の議決権を有する株主に限るもの
     とし、かつ、2人以上の代理人を選任することはできない。

    総会で「議決権」を行使する「代理人」の資格を「合理的な
      範囲」に限定するための規定です。


(総会議事録)
18条  株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びに
     その他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長
     及び出席した取締役が、これに署名若しくは記名押印又は電
     子署名をし、10年間本店に備え置く。

    「株主総会議事録」は、「作成」及び「備置」が義務付けられ
      ているため、その旨の規定です。


               4章 取 締 役

(取締役の員数)
19条  当会社には、取締役1名以上を置く。

    「取締役会」を設置しない「株式会社」の場合、「取締役」は
      「1名」のみで可能です。


(取締役の選任)
20条  当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使する
     ことができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有す
     る株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任す
     る。
   2  前項の選任については、累積投票の方法によらない。

    「取締役」の「選任」の「決議要件」を緩和するための規定
      です。また、「解任」の際の「決議要件」が加重されるため、
      「累積投票」は排除します。


(取締役の資格)
21条  当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。
     ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを
     妨げない。

    「非公開会社」の場合は、「取締役」の資格を「株主」に限定
      することができます。


(取締役の任期)
22条  取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業
     年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
   2  補欠又は増員により就任した取締役の任期は、前任者又は他
     の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

    「非公開会社」の場合は、「取締役」の「任期」を「10年」まで
      伸長することができます。


(代表取締役及び社長)
23条  当会社に取締役を複数名置く場合には、株主総会の決議に
     よって代表取締役1名を定め、この代表取締役をもって社長と
     する。
   2  当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長と
     する。

    「代表取締役」と会社の内部的な役職である「社長」に関す
      る規定です。


(取締役に対する報酬等)
24条  取締役に対する報酬等は、株主総会の決議により定める。

    「取締役」の「報酬等」は、「お手盛り」を防止するため「株主
      総会」で決定します。


               5章 計  算

(事業年度)
25条  当会社の事業年度は、毎年○○○○日から翌年○○
     末日までの年1期とする。

    「丸1年間」であれば、特に制約はありません。
      なお「1/112/31」の場合は「毎年11日から同年1231
      まで」と定めます。


(剰余金の配当)
26条  剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿
     に記載又は記録された株主及び登録株式質権者に対して支
     払う。

    「剰余金(利益)の配当」に関する規定です。

(配当金の除斥期間)
27条  剰余金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過して
     も受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れる
     ものとする。

    「配当金支払請求権」の「消滅時効」は「10年」とされています
      が、これより短い「除斥期間」を定めても、不等に短くない限り
      「有効」とされています。


               6章 附  則

(設立に際して発行する株式)
28条  当会社の設立時発行株式の数は○○○株、その発行価額
     は1株につき金○○○円とする。

    「設立時発行株式」については定款で定めずに、「発起人
      全員の同意」で定めることもできます。


(設立に際して出資される財産の価額及び資本金の額)
29条  当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金1円と
     する。
   2  当会社成立後の資本金の額は、金1円とする。

    通常は「出資額=資本金」となりますが、一定の場合には、
      「資本金の額」を【0円】と定めることもできます。


(最初の事業年度)
30条  当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○○
     年○○月末日までとする。

    「設立1期目の事業年度」は「会社成立日」が 「始期」となり
      ます。


(設立時取締役)
31条  当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。

      設立時取締役 ○○○○

    最初の「取締役」を定款で定めることも可能で、「発起人」と
      「同一人」でも差し支えありません。


(発起人の氏名、住所、割当を受ける株式数及びその払込金額)
32条  発起人の氏名、住所、発起人が割り当てを受ける株式数及び
     その払込金額は、次のとおりである。

     住所 ○○○○○○○○丁目
                    ○○マンション○○○号室
     氏名 ○○○○     1株   金1円

    「住所」「氏名」は、実印の「印鑑証明書」通りに記載します。

(法令の準拠)
33条  この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の関係
     法令に従う。

    「法令遵守」を明確にするために規定します。

 以上、株式会社○○○○の設立のため、この定款を作成し、発起人
が次に記名押印する。

「発起人全員」が、記名押印します。

平成○○ 定款作成日です。

発 起 人 ○○○○   印 「個人の実印」で押印します。


            捨印 訂正等が必要な場合に備え、末尾に
                    「実印」で捨印します。

定款の原稿ができたら、いよいよ『定款認証』を行います。

 【定款認証の流れ】  

 1) 定款の記載事項を決めて、原稿をパソコンで作成します。
     ↓        ↓
 2) 原稿を、会社の本社所在地内の公証役場に持ち込んで
   誤りがないかどうか、事前にチェックを受けます。(無料)

     ↓        ↓
 3) 発起人全員の『実印の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)』
  を1通ずつ取得します。(定款認証の際に必要です。)
     ↓        ↓
  4) 同一内容の定款を三部作成して、公証役場で認証を受
  けます。



 【注意点】 

 1.認証を受けられるのは、会社の本店がある都道府県内の公証役場です。(一ヶ所だけではありません。)

 2.定款作成用の紙は、A4のコピー用紙でOKです。(ヨコ書きで可)

 3.表紙をつけて、同じ内容の定款を3部作成します。(公証役場保存用原本・登記申請用謄本・会社保存用)

 4.左端でホッチキス留めにして、ページとページ間の境目すべてに、発起人全員の『実印』(区役所に印鑑登録
   している印鑑)で契印します。

 5.『作成日付』は、定款の認証日で構いません。

 6.末尾に、発起人全員が、『実印』で記名押印します。(住所は記載不要です。) 
         
   (例) 発起人 ○○○○     印
                     
        ワープロで可        実印

 7.事前にチェックを受けても、なお、訂正が必要な場合があるため、末尾の隅に、発起人全員が、『実印』で捨
   印をします。

 8.『定款認証』に必要な費用は、次のとおりです。

  「謄本手数料」は、表紙を除き認証文を加えて、1枚につき『250円』が必要となります。(以下は6枚の場合)

     収入印紙   4万円
     認証手数料  5万円
     謄本手数料 1,500
   ---------------------
     【合計】 91,500

 9.「4万円分の収入印紙(郵便局で購入)」は、公証役場の保存用原本のみに貼付しますが、認証終了まで貼
   ってはいけません。(消印も認証後に行います。拇印でも可。)

 10.発起人全員が公証役場で手続きを行う場合、発起人の一部のみが手続きを行う場合を問わず、発起人全
   員の『実印の印鑑証明書』(3ヶ月以内のもの)を1通ずつ持参します。

   ※なお、手続きを行わない発起人は、認証を受ける発起人に手続きを委任する旨の委任状を作成し、『実印』
    で記名押印します。(住所は印鑑証明書通りに記載。日付は認証日で可。)

 11.『未成年者』や『会社(法人)』が発起人となる場合は、以下の書類が必要となります。

  【未成年者の場合】

  ・「法定代理人(通常は両親)」の『実印の印鑑証明書』1通ずつ)

  ・「法定代理人」と「未成年者」が記載された『戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)』(1通)
   「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」では不可です。

  【会社(法人)の場合】

  ・「会社(法人)」の『履歴事項全部証明書(登記簿謄本)』1通)

  ・「会社(法人)」の代表印の『印鑑証明書』(1通)

  

 出資金の払い込み〜必要書類の作成
                                          このページのトップへ↑

『定款認証』の終了後、『出資金の払込み』を行います。


旧商法では、銀行等の『払込取扱金融機関』が、会社から出資金の払込みを受けて、【株式払込金保管証明書】を会社に交付することが必要とされてきました。(添付書類である『証明書』がないと、登記申請が不可。)

ところが、金融機関には、重い【保管証明責任】が負わされるため、既存取引の実績がない新設会社について、積極的に保管証明を行うことはほとんどなく、迅速な設立手続きが阻害されてきました。

そこで、平成1851日に施行された新会社法では、迅速な会社設立を可能にするため、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける『発起設立』の場合には、金融機関の保管証明制度が廃止され、旧確認会社と同様の簡易な払込証明手続(代表取締役の証明等)により、会社設立を行うことが可能とされました。

なお、会社成立後に『募集株式の発行(増資)』を行う場合にも、『代表取締役の証明』等の簡易な手続きが可能です。





【出資金の払込み】


既にお話したように、『発起設立』の場合には、設立する会社の代表取締役が、払込みを受けたことを証明します。
  発起人が一人で、単独の(代表)取締役に就任した場合は、自らが「払込み」と「証明」を行うことになり
     『自己証明』で足りるため、従来と比べて容易に払込証明手続きを行うことができます。

『出資金の払込み』は、発起人個人名義の銀行口座に、発起人名義で振り込みを行う方法により行います。
  会社成立前には、会社名義の銀行口座は開設できないため、発起人個人の口座を利用することになり
    ます。
また、『郵便局』は『払込取扱金融機関』ではないため、郵便貯金の口座を利用することはできませ
    ん。

『出資金の払込み』は、【定款認証後】に行います。(認証前に払込みを行っても無効となります。)
  また、既に出資額相当の預金残高がある場合でも、改めて『払込み』を行う必要があります。

発起人名義の預金通帳は、新規開設のものである必要はなく、既存のもので構いません。
  会社成立後は、会社名義の口座が開設できるため、発起人名義の口座は、『設立時』のみに利用すること
    になります。

『払込み』は、『発起人(出資者)名義』で『振り込み』を行う必要があり、単に、『預け入れ』では不可となります。
  (預け入れでは、名義人が通帳に記載されないため)

振り込み後、通帳の下記のページをコピーします。(払込証明書の一部として使用します。)
  ・振込先金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載されているページ(表紙のうらのページ)
  ・出資金の振り込みの記帳のあるページ

振り込みの『記帳部分』には、分かり易いように、マーカーを付します。

代表取締役名義の『払込みがあったことを証する書面』を作成します。
   ★『払込みがあったことを証する書面』と『通帳コピー』又は『利用明細票』等を、左端でホッチキス留めして、
    ページとページ間を、『会社の代表印』(法務局に印鑑届を行う印鑑)で契印します。(『払込証明書』とし
    て、設立登記申請の際の添付書類となります。)




『払込みがあったことを証する書面』の記載例

A4のコピー用紙等で作成します。


        払込みがあったことを証する書面




 当会社の設立時発行株式については、以下のとおり、全額の払込みが
あったことを証明します。


          設立時発行株式数         1株
          払込みを受けた金額       金1円

       【出資金1円】で設立する場合です。





平成  年  月  日
『出資金の払込日』以後の日付を設定します。


株式会社○○○○

設立時代表取締役 ○○○○         印

『取締役1名』の場合は、その取締役   『代表印』で押印します。
が『代表取締役』となります。



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★必要書類を作成していきましょう!

既に作成済みの『定款』と『払込みがあったことを証する書面』以外に、以下の書面を作成します。

 ・株式会社設立登記申請書

 ・発起人決議書

 ・設立時取締役の就任承諾書

 ・資本金の額の計上に関する証明書

 ・OCR用紙(別紙・B5)→用紙は法務局でもらいます。

 ・印鑑届書(B5→用紙は法務局でもらいます。


『株式会社設立登記申請書』の記載例

 A4のコピー用紙等で作成します。

余白に収入印紙(15万円分)を貼付します。

 連絡先 ○○○○○○○○○○
 訂正等があった場合の連絡先として
  電話番号を記載します。(携帯でも可)


        株 式 会 社 設 立 登 記 申 請 書
         「設立」を忘れないように記載します。

  1.商   号      株式会社○○○○
                定款で定めた「商号」を記載します。
  1.本   店      ○○○○○○ 丁目
                本店の「具体的所在場所」を記載します。
  1.登記の事由     平成  年  月  日発起設立の手続終了
                登記申請以外の設立手続きが終了した日
                 を記載します。

  1.登記すべき事項   別紙のとおり
                ※OCR用紙ではなく、データで提出する場合
                 は、「別添FDのとおり」等と記載します。

  1.課税標準金額    金1円
                「資本金の額」が「課税標準金額」です。
  1.登録免許税     金15万円
                「課税標準金額×7/1000」で計算します
                 が「15万円未満」の場合は「15万円」です。

  1.添付書類       定   款                 1通
                認証済みの「定款謄本」を添付します。
                 発起人決議書              1通
                発起人が本店所在場所を定めた書面です。
                 設立時取締役の就任承諾書     1通
                定款で定められた取締役作成のものです。
                 印鑑証明書                1通
                取締役の実印の「印鑑証明書」です。
                 払込みがあったことを証する書面  1通
                取締役(代表取締役)作成の証明書です。
                 資本金の額の計上に関する証明書 1通
                取締役(代表取締役)作成の証明書です。

上記のとおり登記の申請をします。
法律上の根拠はありませんが、登記申請する旨の意思表示をします。

平成  年  月  日
上記「登記の事由」の手続終了日から「2週間以内」に申請を行います。
また、この「登記申請日」が「会社成立日」となります。


                 ○○○○○○ 丁目
                 「本店所在場所」を記載します。
                 申 請 人   株式会社○○○○
                 登記申請人は、あくまでも会社です。

                 ○○○○○○ 丁目
                 取締役の住所を「印鑑証明書」どおりに
                  に記載します。

                 代表取締役           印
                 代表権のある取締役が「代表取締役」と
                  して、「代表印」で記名押印します。


                  (地方)法務局   出張所(支局) 御中
                  本店所在場所を管轄する法務局あてに
                   設立登記申請を行います。




★発起人決議書の記載例

A4のコピー用紙等で作成します。


           発 起 人 決 議 書


 平成  年  月  日、株式会社○○○○創立事務所において発起人全員が出席し、その全員一致の決議により、本店所在場所を次のように決定した。


        本 店  ○○○○○○ 丁目
       定款に「本店所在地」を「最小行政区画」までしか定め
        ていない場合は、具体的な「本店所在場所」を発起人が
        決定します。



 上記決定事項を証するため、発起人の全員は、次のとおり記名押印する。


平成  年  月  日
「定款作成日」以後の日付を設定します。


株式会社○○○○

発起人  ○○○○     印
発起人が「認印」で記名押印します。



★就任承諾書の記載例

 

A4のコピー用紙等で作成します。


            就 任 承 諾 書




 私は、貴社の定款において設立時取締役に選任されましたので、

その就任を承諾致します。






平成  年  月  日
「定款作成日」以後の日付を設定します。


○○
○○○○ 丁目
「印鑑証明書」どおりに住所を記載します。

○○○○
      印
取締役の『実印』で記名押印します。


株式会社○○○○   御中


★資本金の額の計上に関する証明書の記載例


※A4のコピー用紙等で作成します。

       資本金の額の計上に関する証明書



1.払込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ) 金1円
 「出資金1円」の場合は、【金1円】と記載します。

2.資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額
 と定めた額(会社計算規則第74条第1項第2号) 金0円
 普通は【金0円】と記載します。

3.資本金等限度額(1−2) 金1円
 上記により、【1円】(1円−0円)が、「資本金の額」となります。


 資本金1円は、会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。




平成  年  月  日
「出資金の払込み」を受けた日以後の日付を設定します。

株式会社○○○○

設立時代表取締役  ○○○○     印
代表権のある取締役が「代表取締役」として
『代表印』で記名押印します。



OCR用紙(別紙・B5)の記載例


※OCR用紙(B5)を法務局で入手して作成します。(無料)
定款の記載事項のうち、下記の「登記事項」のみを入力すればOKです。
 



「商号」株式会社○○○○
「本店」○○○○○○○丁目
定款の「最小行政区画」ではなく「具体的所在場所」を入力します。
「公告をする方法」官報に掲載する方法により行う。
「目的」
1物品販売業
2インターネットによる通信販売業務
3インターネットを利用した各桧時報提供サービス
4インターネットを利用したホームページの企画及び運営
5上記各号に附帯関連する一切の業務
「発行可能株式総数」1000株
「発行済株式の総数」1株
「資本金の額」金1円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式としこれを譲渡によって取得するには、代表取締役の承認を要する。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」○○○○
「印鑑証明書」上の文字が「誤字」等の場合は「正字」を入力します。
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
取締役1名の場合、代表権のある『代表取締役』として登記されます。
「住所」○○○○○○○丁目
実印の「印鑑証明書」の記載どおりに「住所」を入力します。
「氏名」○○○○
「印鑑証明書」上の文字が「誤字」等の場合は「正字」を入力します。
「登記記録に関する事項」設立
定款の記載事項ではありませんが、『設立』と入力します。


【注意点】

 1) OCR用紙(別紙)は、法務局の窓口でもらえます。(無料・B5のクリーム色の用紙)

 2) 記載事項は、パソコン等で入力してプリンターでモノクロ印刷をします。

 3) 右上の、(商号)の部分は、「株」を○で囲み、商号を手書きで記載します。

 4) 「頁」の部分は、以下のように手書きで記載します。
    (例) 1枚のみの場合→ 「1/1」
        2枚の場合→ 「1/2」「2/2」

 5) 訂正する場合は、1番下の訂正印の左側の欄に、以下のように記載します。
    (例) ○行目の「○○○○」中、「○○」を「△△」に訂正

 6) 右下の「申請人印」「訂正印」の双方の欄に『代表印』で押印します。(訂正等に備えてあらかじめ押印します。)

 7) パソコン入力時の注意点は、以下のとおりです。

  ・用紙の水色の外枠からはみ出ると認識されません。
  ・外枠内に収まっていれば、改行枠からはみ出てもOK
   です。(23行ありますが、これ以外の行数でも可)
  ・1行当たり、35字以内とします。
  ・字体は、明朝体でもゴシック体でもOKです。
  ・文字ポイントは、10.5〜12ポイントが可能ですが、10.5
   がいいでしょう。
  ・ワープロソフトは、以下のように設定します。
    「B5」「横書き」「文字数 35」「行数 23」
    「余白 上:26o 下:36o 左:14o 右:17o」
  ・文字間隔をまったく空けないと認識されません。
  ・文字の種類・大きさ、行間隔・文字間隔は変えないよう
   にします。
  ・半角文字・斜字体・スペースは使用できません
   (数字・ローマ字・カギカッコ等は全角文字で入力)
  ・数字は、「億・万」を用いた、全角のアラビヤ数字で入力
   します。(千・拾・壱・弐・参および「,」は使えません。)
  ・各登記事項を、全角の「」(カギカッコ)でくくり登記内容
   を入力します。(登記内容は2行以上にまたがってもOK)



★印鑑届書

1. 用紙は登記所にあります。(無料)

2.この『届出印』は、いわゆる『会社の代表印』ですが、設立登記申請時までに作成しておきましょう。

3.届出印の大きさは、一辺の長さが、1p〜3pまでの正方形に収まることが必要です。

4.以下の要領で、必要事項の記載と押印を行います。